大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

山形地方裁判所 昭和33年(行)7号 判決 1959年10月05日

原告 阿部啓一

被告 山形県知事

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告が昭和三十二年十二月五日付飽農第二七三六号を以て別紙目録記載の農地につきなした農地法第三条第一項の不許可処分は之を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求原因として、

一、昭和三十二年七月十六日請求趣旨記載の農地(以下単に本件農地と略称する)につき、買主たる原告と売主たる訴外佐藤運作と両者連名で酒田市農業委員会に対し被告山形県知事あての農地法第三条第一項による所有権移転許可申請書を提出した。

二、右申請書を受理した酒田市農業委員会では慎重審議の結果同年九月九日許可を相当とする旨の議決をし、右意見を付して所轄飽海地方事業所長に申達した。(山形県においては農地法第三条第一項の許可不許可の処分は各地方事務所長が知事より権限の委任を受けている)。

三、しかるに、その後売主である訴外佐藤運作名義の許可申請取下書が酒田市農業委員会に提出され、それが飽海地方事務所長に送付された。

四、飽海地方事務所長は右取下書の提出されたことを理由として、売主に譲渡の意思なきものと認定し、昭和三十二年十二月五日付飽農第二七六号「農地法第三条の規定による許可申請について」と解する文書を以て不許可処分をし、右文書は同月八日原告に送達された。

五、原告は右不許可処分に不服なので昭和三十三年一月八日農林大臣あて訴願を提起した。しかして既に三ケ月を経過するも裁決がないので行政事件訴訟特例法第二条但書の規定により本訴を提起する。

六、被告のなした右不許可処分は次の理由により違法である。

(1)  本件許可申請は原告と訴外佐藤運作との本件農地売買契約に基いてなされたものである。農地の売買については他の土地の売買と異り契約だけでは効力が生ぜず農地法第三条第一項の許可を受けて初めて効力が生ずるのであるから、農地売買契約の当事者は契約に伴う当然の義務として同条に規定する許可申請をなすべきものであつて、若し契約当事者の一方が右義務に違反して許可申請をしない場合には他方当事者はその者を被告として許可申請をなすべきことを訴求し、確定判決により許可申請をしたと同様の効果を生じさせることが出来るのである、故に右許可申請をなすべき旨の確定判決がなされた後に敗訴した被告が一方的に取下書を提出したことにより不許可処分がなされるというのであれば、右確定判決は敗訴被告の恣意により一片の反古と化し去られる結果となりその許さるべきでないこと明らかである。

本件の場合は契約に基き当事者双方が許可申請をしたのであるから、右の如き許可申請をなすべき旨の確定判決を必要としない点を除きその理は全く同様である。蓋し、右判決の趣旨は売買当事者は許可申請をした後においては互にその義務に違反して一方的に許可申請の取下をなし得ないことを当然のこととして内包しているものといわねばならないからである。故に、被告の本件不許可処分は従来の判例の趣旨に反し、契約当事者が契約に伴う当然の義務として一旦なしたところの許可申請を、その後右債務に違反して恣意に取下げた本来違法無効な行為を是認する立場に立つてなした違法な処分である。

(2)  訴外佐藤運作の右取下書の提出は取下の要件を具備しない不適法のものである。すなわち、農地法第三条第一項の許可申請は行政庁の許可という行政処分を求めるための私人の意思表示で法の規定に基き一定の要件を具備しなければならない。故にその許可申請なる行為の効力を徹回するためになされる行為である取下も右許可申請と同様に一定の要件を具備せねばならないこと当然である。而して右許可申請には本件の如き契約に基く場合には農地法第三条第一項同法施行規則第二条第二項により契約当事者双方が連名でなすべきものとされている。故に、右許可申請の取下も当事者双方連名でなすべきに拘らず、一方のみからなされた取下に基き不許可処分としたのは取下の要件を具備しない不適法な取下を有効適法なものと認めた違法がある。

(3)  被告のなした本件不許可処分は農地法の精神を誤解してなされた違法がある。

農地法第三条第一項の許可、不許可の処分は本件の場合、当事者間になされた契約を対象として、当該契約に効力を生じさせることが同条第二項に掲げる各号に該当しないか、又不耕作地主による農地の兼併、不適正農家の発生等を防止し以て耕作者の地位の安定と農業生産力の向上とを図ることを目的とする農地法の精神に反するような結果が生じないかを判断すべきである。それ以外の契約を締結するか否か許可申請をするか否かについては処分庁としては何ら関与すべき事ではない。若し一方当事者が売買契約を締結したに拘らず許可申請をしないならば他方当事者はこれを被告として前述したように許可申請をなすべき旨の民事訴訟を提起し確定判決を得て義務の履行を強制し得るのである、これまでが当事者間の契約関係であり行政庁の関与すべき範囲ではない。当事者の一方のみの取下書の提出は当事者間の契約関係に何等影響を及ぼさず当事者間の契約は有効に存在し、従つて許可申請をなすべき義務も依然として存続しているのであるから処分庁たる被告としてはその本来なすべき農地法第三条第二項に掲げる事項等に照して許可、不許可の処分をすべきであるのに、これをなさず単に「譲渡の意思がないことの事由から取下書の進達があつたので本件については不許可する」としたのは行政庁としてなすべき判断の基準を誤つた違法がある。

此の点については契約当事者の一方に譲渡の意思なきことが明らかとなつた以上処分庁としては許可処分をするわけにはいかないので不許可処分をしたのは当然の措置であるという考えも生ずるかもしれない。本件不許可処分もこのような考えでなされたものと推察されるのであるが、これは誤りである。何故ならば、当事者の一方が譲渡の意思を有しているか否かの前に当然考えねばならない「契約は当事者の一方が地方の意思を無視して破棄し得るや否や」という点について何らの顧慮も払われずになされたものといわねばならないからである。契約を締結した以上はその後気が変つて履行したくなくなつたからといつて履行しなくともよいものでないことはいうまでもない。農地法第三条第一項の処分をするについて考えねばならないのは当事者一方が処分当時譲渡の意思を有していたか否かということではなく、処分の対象たる契約が有効に存在していか否かということである。或は契約は自由に取消し得ないが許可申請は自由に取り下げ得ると考えたとするならばそれは許可申請は契約に当然附随する義務であることを忘れた本末顛倒の考えであるといわねばならない。

(4)  本件不許可処分は公益を目的とする行政処分の本質に反する違法がある。本件不許可処分のように当事者の一方から取下書の提出があつたからといつて直ちに不許可処分がなされるとすれば一方当事者の意思のみが尊重され他方当事者の意思が無視される結果となる、尊重さるべきは当事者双方の意思であり決して一方当事者の意思だけではない。若し、本件不許可処分のように当事者間双方連名で許可申請がなされた後に一方当事者からの取下書が提出されたという理由で不許可処分がなされるのであれば農民の間に債務不履行を助長する結果を招来すること明らかである。蓋し、契約はしても後から取下書を出しさえすれば実質上契約を反古にしてしまうことが出来るということになつては一方当事者の恣意を許し不信行為を助長する結果となり他方当事者の信頼を害することになる。農地法第三条は此のような不信行為を助長する規定でないことはいうまでもない。故に、本件不許可処分は農地法第三条の精神に反し公益を目的とし公平を旨とすべき行政処分本来の性質に反してなされた違法がある。

(5)  買主たる原告は専業農家であり馬一頭、自動耕耘機一台を有し、田二町一反、畑二反五畝を耕作し稼働人員は父惣之助、母春美、妻京子、妹かづ子と原告本人と外に農雇が居り、妹かづ子は将来他家に嫁入りするとしても役畜、耕作機械の所有状態を考慮すれば耕地に比して余裕ある稼働人員を有している。加え、当地方は耕地整理が十分施行されていることは公知の事実である。売主佐藤運作は専業農家ではなく、農業の他馬喰もやつており、その他酒田市の塵芥処理業を請負つており農業はむしろ副業といつてよい状態である。従つて、本件農地は買主たる原告に所有権を移転せしめ耕作させるのが農地法第一条の精神に合致するのに不許可処分をしたのは違法である。

被告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として、原告主張の請求原因第一、第二、第三、第五項記載の事実は認める。第四項中昭和三十二年十二月五日飽海地方事務所長が山形県知事安孫子藤吉の名において、原告と訴外佐藤運作にかゝる農地法第三条の規定による農地等所有権移転許可申請を不許可処分にしたことは認めるがその理由並びに右不許可処分書の送達日時は争う。第六項記載の本件不許可処分が違法であるとの原告の主張はすべて争うと述べ、なお次の通り述べた。

一、農地の売買契約に対する許可申請に対し知事が許可又は不許可の処分(実体的処分)をするためには許可申請をする当時は勿論知事の処分行為当時においてもなお契約当事者双方が許可処分を求める意思があることを要するものと解するか、本件の場合は許可申請の後処分前において契約当事者の一方(売主)である訴外佐藤運作が許可申請を撤回する旨の意思表示を行政庁に対してしたのであるから被告は本件許可申請は不適法なものとして実体的処分をすることなく却下(処分の用語は不許可であるけれども)したもので何等違法はない。

二、仮りに、右主張にして理由がなく本件不許可処分が実体的処分であることが認められ、且つ本件許可申請について実体的処分をすべき場合であると認められるならば、

(1)  原告と訴外佐藤運作との間には本件農地につき売買契約が存在しないから不許可処分をなしたことは相当である。

(2)  仮りに本件農地につき売買契約が存在すると認められるとしても左記の理由により不許可処分は相当である。

(イ)  本件農地所有権移転の理由は譲受人原告においては増反目的であり訴外佐藤運作においては増反資金獲得の為である。

(ロ)  而して右譲渡人訴外佐藤が増反目的で取得を予定している土地は訴外進藤敬護所有の酒田市大字広野新田字間夕沼一四ノ二田一反二二歩外七筆合計八反四畝二二歩であつたが、右土地は訴外進藤が自作農創設特別措置法によつて売渡を受けたものであるところ、昭和三十年度以降同人及びその世帯員以外の者が農地法第三条の許可なく耕作の事業に供していた処から農地法第十五条による買収の対象として昭和三十三年三月一日付をもつて買収処分となり、訴外早坂竹蔵外二名の者に対し売渡処分がなされた。

(ハ)  従つて、本件農地譲渡人訴外佐藤運作は増反目的をもつて買受を予定していた前記田八反四畝二二歩を買受けることが到底不能となつたから、同人は本件農地田四反一畝一八歩を手放すことになればその耕作面積は田二反九畝一九歩となり、畑と合せてもその耕作面積の半分以下、即ち三反五畝二四歩に激減し増反を目的としている者がかえつて全くの零細農に転落することになる、しかして、訴外佐藤は右訴外進藤敬護所有田八反余畝歩を譲受けるため進藤所有の右農地についての農地法第三条の規定による所有権移転の許可申請書を知事に提出するまで(訴外佐藤に対する所有権移転の許可があるまでの意)本件許可申請を取下げたい旨の取下書を被告あて提出した。

(ニ)  一方譲受人原告においては本件農地を取得しなくとも田二町二反九畝歩、畑二反三畝二歩合計二町五反二畝一〇歩(何れも自作地)を耕作しているのであるから自作農として不充分な耕地面積とはいえない状況にある。

(ホ)  本件許可申請書に依れば原告の家族は九名内農耕従事者四名で役馬一頭、大農機具七を所有しており訴外佐藤運作の家族は六名で農耕従事者は二名で役馬一頭、大農機具一式を所有し小運搬業を兼業しているる。

(ヘ)  訴外佐藤運作は本件不許可処分前即ち昭和三十二年十二月初め頃飽海地方事務所において本件事務担当者富樫省三に対し本件土地につき所有権移転の意思が全然ないこと、及び訴外土門誠より前記(ロ)記載の訴外進藤敬護所有に係る八反四畝二二歩の土地と本件土地との交換分合をしてやるから印鑑を貸して欲しいといわれて承諾し、印鑑を貸した処、本件のような虚偽の許可申請になつたものであることを申述べているのみならず訴外佐藤運作は本件農地の対価を全然受領していない事業等から推して、本件売買契約はその成立自体に疑問の余地が存するのである。

以上のとおりの事実であるので、若し許可処分をすれば双方共増反して更に経営の適正安全化を目指しているにも拘らず、かえつて零細なる不適正経営農家を生むことが明らかであり農地法が適正にして安定した自作農の維持育成を図り以て耕作者の地位の安定と農業生産力の発展を図つている根本目的に反することゝなるのみならず前記の契約成立に関する疑問等の事情に鑑み本件においては、不許可は相当な処分であるということができる。(各証拠省略)

理由

一、原告主張の請求原因第一、第二、第三、第五記載の事実については、当事者間に争いがない。

二、飽海地方事務所長が訴外佐藤運作名義の申請取下書の提出されたことを理由として売主に譲渡の意思なきものと認定し、昭和三十二年十二月五日付飽農第二七三六号「農地法第三条の規定による許可申請について」と題する文書を以て不許可処分をし、右文書は同月八日原告に送達されたとの原告の主張について、原告主張の不許可処分のなされた事実については争いがないがその処分の理由並びに送達の日時について争いがあるので案ずるに、成立に争いのない甲第一号証の一には「昭和三十二年七月十六日付を以て農地法第三条の許可申請書の提出あつたが相手方佐藤運作より譲渡の意思ないとの事由から取下書の進達あつたので本件については不許可する」との記載があり、これに成立に争いのない乙第二号証の一、二、同第三号証、同第四号証、証人佐藤雄治、同富樫省三(第一、第二回)の各証言を綜合すると、本件不許可処分は訴外佐藤運作名義の取下書の提出があつたことから売主に譲渡意思なきものと認定してなされたものではなく佐藤運作より譲渡意思のないことを理由に取下書の提出があつたところ、右取下書の提出のあつたこと自体を理由としてなされたものであることが認められ、又原告本人尋問(第一回)の結果によれば原告主張の日時に原告主張の文書が送達された事実が認められる。

三、原告は一旦契約当事者双方から許可申請が行政庁へ対してなされた後は許可申請をなすべき義務ある当事者の一方が右申請を取下げることは出来ない。しかるに、右に反して許可申請をなすべき義務ある訴外佐藤運作の許可申請取下げを有効としてなした本件不許可処分は違法であると主張する、しかし、右の通り申請の義務があるといゝ申請を取下げてはならないということは譲渡契約が有効に成立し且つ存続していることを前提条件とすることは当然の事理である。申請後においても契約の瑕疵に気付いたり或は正当な解約等何等かの事情によつて契約消滅に至つた場合には当事者において申請を維持する必要も義務もなく直ちに取下げ得るのであつて、これをしも絶対に不能視し且つ申請の取下げは当事者双方よりしなければならないというのは独自の見解に過ぎない。而して申請に対する知事の許可が契約の発効という所期の目的を達し得る場合は、前記の譲渡契約が有効に成立し且つ処分当時においても存在する場合であるということができる。そもそも農地法第三条第一項、同法施行規則第二条第二項が許可申請について原則的に当事者双方の連名を要求したのは、該申請に対する処分の重要性に鑑み、処分が基本たる契約の不存在、無効等の事由から無為に終ることを可及的に回避するために、法律行為当事者に該許可申請をなすべき義務があるか否かを問わず、少くとも当事者双方の一方にでも許可処分を求める意思のない場合には、行政庁としては申請の理由の有無について実体的処分をする必要のないものとする立前から、許可申請受理の段階において右意思を明確にするために外ならない。この場合当事者の一方が申請に応じない場合には他方の当事者はこれを被告として民事訴訟を提起し、同人に対し申請手続を命ずる旨の確定判決を得て一方的に申請手続ができるものとすることは従来の判例の立場とするところである。しかして右許可処分をするためには、処分当時においても契約が存続することを要するものとすれば、処分を求める当事者の意思は申請書受理当時は勿論実体的処分当時にも存在することを要することになるから、当事者双方に許可申請当時許可処分を求める意思があつてもその後当事者の一方でも許可処分を求める意思を撤回した場合には行政庁としては許可申請について実体的処分をすべきではなく申請に対し形式的処分をすべきことは、無用な処分を回避せんとする前記制度の趣旨から当然の帰結というべきである。而してその場合もなお当事者間に契約関係は存続しているのであつて、当事者には依然として申請義務があり、従つて取下は私法上の許可申請義務に違反しているというのであれば、右主張は義務違反者を被告とする訴訟において別に裁判所の判断を待つべき事項であつて、行政庁の関知するところではないことは、前記の申請当時における一方の義務違反の場合と同じである。従つて、申請の一方当事者より申請の取下があつた以上、許可申請の理由の当否について判断することなく取下を理由に不許可処分をなした本件不許可処分には違法はない。

四、原告の請求原因第六項(3)(5)における本件不許可処分が違法であるとの主張は本件許可処分を以て実体的処分であるとしそれを前提とするものであるところその然らざること前記認定(判決理由第二項)の如くであるから右主張はいずれも理由がない。

五、原告の請求原因第六項(4)における主張は前述(判決理由第三項)の通りであるから右処分は行政行為の本質に反するものとは認められず、従つてこの点についての原告の主張も理由がない。右認定事実によれば原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八十九条を適用し、主文の通り判決する。

(裁判官 西口権四郎 藤本久 桑田勝利)

(別紙省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例